簡易専用水道検査
◇簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。
◇簡易専用水道の検査は、当該施設の設置場所において次のような検査を行います。
1.水槽等、施設の外観検査
水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無検査
水槽及びその周辺の清掃の保持についての検査
水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査等
2.給水栓における水質の検査
色、濁り、臭気、味等の検査や残留塩素の測定
3.書類検査
簡易専用水道の設備の配置及び系統図面、受水槽の周囲の構造物の配置図面、水槽の清掃の記録、その他の管理についての記録の整備保存状況のチェック
貯水槽清掃消毒作業
ビルやマンション等で貯水槽設備をもって給水している建物内水道を総称して「貯水槽水道」と呼びます。
その内、受水槽の有効容量が10m3を超える貯水槽については、水道法において「簡易専用水道」として位置付けられています。
また、受水槽の有効容量が10m3以下の貯水槽については、一般的に「小規模貯水槽水道」と呼んでいます。
浄化槽保守管理
浄化槽を設置して常にきれいな水を放流するためには、微生物が正常に働ける環境を作る必要があります。 そのためには、浄化槽の使いかたや管理が大切になります。
浄化槽が正常に運転されるためには、定期的な点検・清掃や法定検査の実施が必要となります。
◇保守点検(浄化槽法第10条)
浄化槽の維持管理・法定検査は、浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽の保守点検は、登録を受けた保守点検業者で行って下さい。
◇保守点検作業内容
きれいになった水が出ているか調べるため、水質検査を行います。
微生物が活発に働けるよう、汚泥の状況やろ材、配管の目詰まり等の状況を点検・調整します。
汚泥が流れ出ないよう、汚泥のたまり具合を調べ清掃の時期を判断します。
不衛生とならないよう、蚊やハエ等の発生防止の措置を行います。
衛生的な水が出るよう、消毒薬の補充や溶け具合の調整を行います。
微生物が窒息しないよう、ブロワーの点検・調整します。
| 会社名 | 株式会社近畿環境衛生センター |
| 所在地 |
630-8144
奈良県奈良市東九条町748−1 |
| TEL/FAX | 0742-63-5288 / 0742-63-5266 |
| メール | |
| ホームページURL | http://www.kinkan.jp.net/ |
| 設立 | 1973年4月 |
| 営業時間/定休日 | 日曜:祝日 |
| 事業内容 | ビルメンテナンス業 水道衛生工事 |
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